内容証明郵便とは?

行政書士による内容証明作成代行

【この記事の要約】

「内容証明郵便」は、相手に対して正式に通知した事実を証拠として残せる制度です。契約解除や退職通知、債権譲渡など、争いになる前に意思をしっかり伝えたいときに有効です。

当事務所にご依頼いただく場合は、まず 「送りたい理由と背景」「相手の情報(分かる範囲で可)」「ご希望の送付時期」 をお知らせください。これらの情報を基に、行政書士が適切な内容証明文案を作成し、形式的な不備なく安心して通知を送るお手伝いをいたします。

「自分で作るのは不安」「確実に証拠を残したい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

1.内容証明の概略

内容証明郵便とは、「誰が、いつ、どのような内容の文書を、誰に送ったのか」を日本郵便が公的に証明してくれる制度です。つまり、後で「そんな通知は受け取っていない」「言った言わないの問題だ」といったトラブルになった際に、客観的な証拠として残せるものです。

また、内容証明郵便は法律的に強制力を持つわけではありませんが、受け取った相手に「正式な通知を受けた」という心理的なプレッシャーを与える効果もあります。そのため、単に手紙やメールで伝えるよりも、相手に真剣に受け止めてもらいやすくなります。

なお、内容証明郵便は「送った内容」を証明する制度であり、「届いたこと」までは確認できません。そのため、通常は配達証明を付けて送るのが一般的です。


2.内容証明が活用される具体的な例

内容証明は日常生活からビジネスまで、幅広い場面で活用されています。

  • 債権譲渡の通知(民法467条に基づく確定日付の証明)

  • クーリングオフ通知(契約を無条件で解除できる期間内に確実に届けたい場合)

  • 契約解除(賃貸契約や売買契約などの正式な解約通知)

  • 退職の意思表示(勤務先に対し、辞意を明確に示す)

  • 賃料増額・減額請求(賃貸契約の条件変更を主張する場合)

  • 債権放棄や支払い督促(支払い請求や権利放棄を正式に伝える)

  • 迷惑行為の中止要請(騒音・迷惑駐車など、改善を求める通知)

このように、内容証明は「相手にきちんと伝わったことを証明したい場面」で非常に有効です。


3.内容証明作成のルール

内容証明は自由に書いて送れるわけではなく、形式にルールがあります。例えば、

  • 1行は20文字以内

  • 1枚は26行以内

  • 同じ文書を3通作成する(1通は相手、1通は日本郵便保管、1通は差出人保管)

といった決まりがあります。近年はインターネット経由で送る方法も整備され、以前よりも手軽に利用できるようになりましたが、細かなルールを守る必要があるため、慣れていないと作成に時間がかかることも少なくありません。


4.行政書士に依頼できること

行政書士は、契約や権利義務に関する文書を作成する専門家です。例えば、

  • 契約解除の通知

  • 退職の通知

  • 債権譲渡の通知

など、トラブルに発展する前段階での内容証明作成を代行できます。

ただし、すでに相手との争いが生じている場合や、これから法的交渉を行う場合は、行政書士の業務範囲を超え、弁護士に依頼する必要があります。そのため、「裁判までは考えていないが、きちんと意思を伝えたい」という方にとって、行政書士への依頼は適切な選択肢となります。


5.ご相談の流れ

当事務所ではオンラインでのやり取りを基本としています。お問い合わせフォームから以下の情報をお知らせください。

  • ご依頼者様の住所・氏名

  • 相手方の住所・氏名(不明でも可)

  • 内容証明を送りたい理由と背景(例:契約解除、退職通知など)

  • 送付希望時期

いただいた情報をもとに、正式な文案を作成し、ご依頼者に代わって内容証明郵便の作成を行います。

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