クーリングオフと消費者契約法の違いとは?

クーリングオフ、消費者契約法、内容証明、行政書士

~内容証明郵便でしっかり権利を守りましょう~

消費者として日常生活の中で契約を交わす場面は少なくありません。しかし、後になって「やっぱりやめたい」「騙されたかもしれない」と感じることもあるかと思います。
そんな時に役立つのが「クーリングオフ制度」と「消費者契約法」です。
この記事では、この2つの制度の違いと、それらを行使する際に不可欠な「内容証明郵便」の重要性について解説します。


クーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度とは、特定の取引において、一定の期間内であれば無条件で契約を解約できる制度です。

主な特徴:

  • 適用される取引:訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法など

  • 解約できる期間:訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。なお、事業者がクーリング・オフについて事実と違う告知をしたり、威迫した様な場合は上記期間を過ぎてもクーリング・オフ出来る可能性があります。

  • 理由の有無:不要(無条件)

  • 損害賠償や違約金:請求されません【参考:消費者庁特定商取引ガイド】

例:

訪問販売で高額な健康食品を契約してしまったが、冷静に考えると必要ないと感じた場合、8日以内であれば理由なく契約を解除できます。


消費者契約法とは?

一方、「消費者契約法」は、業者の不当な勧誘や説明によって消費者が誤認・困惑して契約した場合に、契約を取り消すことができる制度です。

主な特徴:

  • 適用される取引:すべての契約が対象(例:店頭、ネット通販など)

  • 取消しの理由:不当な勧誘(例:断っているのに何度も勧誘、事実と異なる説明、デート商法、霊感商法など)

  • 取消しの期限:追認できる時から1年以内(霊感商法の場合は3年間)または契約から5年以内(霊感商法の場合は10年間)

  • 損害賠償:請求されない(取り消せば契約はなかったことになる)【参考:消費者庁 早わかり消費者契約法】

例:

セミナーに参加した際、「絶対に儲かる」と強く勧誘され契約したが、後からその情報が誤りだと気づいた場合、「あなたには霊がついており、この数珠を買えば悪霊が去る」と言われ契約し、後から冷静になりそんな事はないと思い返した場合など契約を取り消せる可能性があります。


内容証明郵便がなぜ重要なのか?

クーリングオフや消費者契約法による契約解除・取消しを行う際、相手方にしっかりと意思表示を証拠として残すことが大切です。

そのために有効なのが「内容証明郵便」です。

内容証明郵便とは?

  • 郵便局が誰が・いつ・どんな内容の文書を送ったかを証明してくれる制度

  • 文書の内容が改ざんされていないことを保証

  • トラブル時に法的証拠として使用可能

内容証明を使うメリット:

  • 相手が「知らなかった」と主張できなくなる

  • 裁判などになった際、主張を裏付ける強力な証拠になる

  • 受け取った側に心理的なプレッシャーを与え、話し合いがスムーズに進むことも


行政書士ができること

内容証明郵便の作成は、専門知識と正確な表現が求められます。
行政書士は、クーリングオフや契約取消しの相談を受け、適切な文面の作成や手続きの代行が可能です。

「こんな契約、やめたいけどどうすればいいかわからない」
「業者に連絡しても取り合ってもらえない」
そんなときは、ぜひ当事務所までリンクの問い合わせフォームよりご相談ください。

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